この度、当事務所に所属する弁護士河野豊は2025年度の大阪弁護士会副会長に就任いたしました。 この4月から1年間、大阪弁護士会館に常駐して会務を遂行することとなります。 このことで皆さまから依頼された …続きを読む
問い 賃借中の建物に住んでいるのですが、先日の大型台風で屋根が壊れて雨漏りがして困っています。私が修繕しなければならないのでしょうか?
答え 家主(賃貸人)は、借主(賃借人)に対して、借主が建物を使用(居住)するために必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項)。そのため、建物が壊れて、住むことができなくなってしまった場合は、家主に対して修繕を求めることができます。また、借主が修繕費用を出した場合は、家主に対して修繕費用を請求することができます。これに対して、借主の不注意によって建物が壊れてしまったような場合は、家主に修繕費用を求めることはできません。
質問のように、台風などの自然災害によって雨漏りが発生したような場合は、借主の不注意で雨漏りが生じたとは言えませんので、家主に対して修繕又は修繕費用を求めることができます。
なお、賃貸借契約書に「本件建物の修繕は賃借人の負担で行う」旨の規定があったとしても、建物の基本的構造部分の修繕や生活に必要不可欠な設備の修繕の場合には、建物を使用させることを要素とする賃貸借契約の性質から適用されない場合もあります。