問い 借家から退去する際、家主が、保証金からクリーニング代を差引くと言ってきました。 答え 借家契約における敷金・保証金は、家賃を滞納した、あるいは原状回復費用の担保として差し入れるものです。原状回復 …続きを読む
問い 賃借中の建物に住んでいるのですが、先日の大型台風で屋根が壊れて雨漏りがして困っています。私が修繕しなければならないのでしょうか?
答え 家主(賃貸人)は、借主(賃借人)に対して、借主が建物を使用(居住)するために必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項)。そのため、建物が壊れて、住むことができなくなってしまった場合は、家主に対して修繕を求めることができます。また、借主が修繕費用を出した場合は、家主に対して修繕費用を請求することができます。これに対して、借主の不注意によって建物が壊れてしまったような場合は、家主に修繕費用を求めることはできません。
質問のように、台風などの自然災害によって雨漏りが発生したような場合は、借主の不注意で雨漏りが生じたとは言えませんので、家主に対して修繕又は修繕費用を求めることができます。
なお、賃貸借契約書に「本件建物の修繕は賃借人の負担で行う」旨の規定があったとしても、建物の基本的構造部分の修繕や生活に必要不可欠な設備の修繕の場合には、建物を使用させることを要素とする賃貸借契約の性質から適用されない場合もあります。