2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
Q 借地上に建物を建てて長年住んできましたが、最近、「底地を買った」という業者が現れて、立ち退きに応じてほしいと迫られ、困っています。
A それは「地上げ屋」ですね。バブル時代に跳梁跋扈した「地上げ屋」が、この数年、再び増えています。
しかし、借地人は、建物の所有権登記を備え、地代をきちんと支払い通常の使用をしている限り、土地所有者が変わっても、立退く必要はありません。
契約更新拒否の「正当事由」があると主張されることもありますが、それが裁判で認められることは多くありません。また、建物が老朽化して「朽廃した」(経済的効用を失った)と言ってくることもありますが、現に人が住んでちゃんと手入れがされていれば、これも簡単には認められません。
こうした業者に対抗するには、あいまいな態度は禁物です。はっきりと、「出て行きません」という意思を表明することが必要です。そのような意思表明、あるいはご希望により立退料の交渉をするには、できるだけ早めに弁護士に依頼することをお勧めします。業者が「裁判をする」と言ってきても、恐れる必要はありません。
くれぐれも、弁護士に正式に依頼する前に業者の用意した文書に署名することだけはないようお願いします。