このたび、旬報社から、「最新テーマ別〈実践〉労働法実務シリーズ」(全13巻)が刊行されることになりました。 私はその編集委員ですが、第1巻の執筆も担当することになり、2024年7月、標題の書籍を上梓し …続きを読む
Q 現在借金が300万ほどありますが、収入が少なく借金を返済する余裕はありません。でも、自己破産は不利益が大きそうで、なかなか決心できません。
A 自己破産とは、債務(借金)の返済ができなくなった人が、その生活をやりなおすために、裁判所の監督の下で財産を現金に換えて債権者に平等に分配し(破産手続)、残った債務の返済義務を免除(免責手続)してもらう手続です。
債権者に分配するほどの財産がない人の場合には、財産を現金に換えることはなく全ての債務の返済義務を免除してもらいます。ただし、浪費がひどい場合など特別な場合には、債務の返済義務を免除してもらえないこともあります。
自己破産のメリットは、税金等を除く債務を支払う必要がなくなることです。
これに対し、自己破産のデメリットは、①いわゆる「ブラックリスト」に情報が登録され、5年間程度は新たな借金(住宅ローンやクレジットカードの利用も含む)ができなくなること、②住所氏名が役所などに配布される「官報」に掲載されること、③手続が終わるまでの間は、会社の役員や警備員などの仕事に就けなくなることです。自己破産したことが戸籍に載ったり、選挙権を失ったりすることはありませんので、多くの方は、それまで通りの生活を続けていくことができます。