2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
Q.相続法が改正されたと聞きました。遺言制度は、どのように変更されるのでしょうか?
A.相続法が改正され、自分で作成する自筆証書遺言について、二つの変更点があります。
1 方式が緩やかになります(2019年1月13日から)
これまで自筆証書遺言は、不動産や預貯金等の財産目録も含めて、手書き(自署)で作成することが必要でしたが、今回の改正で財産目録部分については、ワープロ打ちのものでも可能となります。ただし、財産目録ごとに遺言を作成した人の署名と押印が必要です。なお、遺言書の本文については手書きで作成しないといけないのはこれまでと変更はありません。
2 自筆証書遺言の保管制度ができます(2020年7月10日から)
これまで、自筆証書遺言については、保管制度がなく、遺言書が無くならないか、隠されたり、捨てられたりしないかを心配して、保管をどうするのか悩むことがありました。今回の改正で、法務局が遺言の保管所としての機能を持つ新たな保管制度ができますので、このような悩みは解消されます。
また、これまで自筆証書遺言に必要だった家庭裁判所での検認(遺言の状態と内容を確認する手続)は、法務局に保管された遺言書には不要となりますので、相続登記や預金の解約手続等が早期に行われる利点があります。
遺言には、自筆証書遺言の他に公正証書遺言もあります。お気軽にご相談ください。