コラム

下請切りに待った!-継続的契約の解約制限

2019.01.07

私が相談を受けたA社は、B社の下請けで、製品の加工・納品をしていました。A社の納品先はB社だけで、機械設備もB社の注文に合わせたものを購入・使用して、数十年間も操業してきました。ところが、B社は、突然、理由もなくA社への発注を止めてしまいました。A社は、一から別の取引先を探さねばならず、営業上、大打撃を受けました。

A社は、取引中止によって受けた損害について、B社に賠償請求しました。そして、民事調停などでの話し合いを経て、B社から一定金額の支払いを受けて解決をしました。

どの企業と取引するかは、発注側の業者が決めることで「発注の打ち切りは自由にできる」というのがB社の言い分でした。

しかし、長期にわたる取引(継続的契約)では、A社のように、その取引のため特別に設備投資をしたり、人を雇用したりしていることも多く、取引の中止によって損害を被ります。そのような場合には、契約の継続への期待を保護する必要があります。このため、発注側の部門閉鎖などの「やむを得ない事由」がある場合以外は、突然に契約(取引)を終了することはできないとするのが一般的で、裁判例もあります。

下請契約以外にも、同様に契約の打ち切りが許されないとされることがあります。特約店契約やフランチャイズ契約で、ささいな約束違反を理由に、取引が打ち切られ、商品の供給が停止される場合などです。中小の事業者は、力の強い企業との関係で、弱い立場に立たされがちですが、継続的契約の解約の制限が事業者保護の役割を果たしています。