問い 長年住んでいた借家から転居することになりましたが、家主さんから原状回復をするよう求められました。何をすれば良いのでしょうか。 答え 転居によって建物の賃貸借契約が終了すると、借主には原状回復をす …続きを読む
今年(2018年)の6月3日に、全国犯罪被害者の会(あすの会)が18年の活動に終止符を打ちました。
私は、その結成当初から、被害者の会に参加された犯罪被害者の支援に取り組んできました。
当初は犯罪被害者を支える法制度は何もないに等しい状況で、犯罪被害者と一緒に刑事裁判を傍聴するといったことしかできませんでしたが、会の活動の成果として、犯罪被害者等基本法の成立(2004年)、刑事裁判での被害者参加制度や損害賠償命令制度の導入(2008年)等、次々と被害者のための施策が実現してゆきました。私もその被害者参加制度を用いて、その後に発生した犯罪被害者の支援にも関わり、被害者にとって刑事裁判に参加できることがいかに重要かを実感しています。
被害者の駆け込み寺としての被害者の会は、その役割を十分に果たしたとして解散しましたが、犯罪被害者の課題はまだまだ残されています。
例えば、犯罪被害者は被害に遭うことでたちまち経済的に苦しむことが多く見られます。しかし、加害者から賠償が得られることは少なく、被害者のための給付金の制度もまだまだ不十分です。
これからも、被害者の会が目指した犯罪被害者のための途切れない支援を更に拡充する取り組みが必要です。