問い 長年住んでいた借家から転居することになりましたが、家主さんから原状回復をするよう求められました。何をすれば良いのでしょうか。 答え 転居によって建物の賃貸借契約が終了すると、借主には原状回復をす …続きを読む
1 遺言(遺言書)とは
相続は、人が死亡する時に当然に発生します。誰が相続人になるかは法律で決まっていますが、何を誰が相続するかについては、相続人の間で、自由に協議で決められます。法律で定められている相続分(配偶者が2分の1など)は協議がないときのものに過ぎません。
相続は、自分が死亡してから話が進展しますので、自分が直接関与することができません。自分が直接関与できるようにするための方法、それが遺言です。
2 作成する利点・方法・タイミングについて
(1) 遺言には、遺産分けの方法のほかにも、どこにどんな財産があるか、あるいは負債(借入)があるのかを伝えられます。また、ご自身の思いを伝えることもできます。ですので、遺された相続人が、故人の遺志である遺言を尊重することにつながりやすく、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐことが期待できるという利点があります。
(2) 遺言には、自筆で作成する自筆証書や公証人役場で作成する公正証書遺言等があります。確かに、手軽に作成できるのは自筆証書遺言ですが、遺言の保管、発見が困難だったり、本当に故人が作成したものか等、後に遺言の有効性が争われたりする危険があります。後に有効性が争われては本末転倒ですので、トラブルの予防等、遺言作成による利点を得るという観点からは、公正証書遺言がおすすめです。
(3) 遺言を有効に作成するためには、意思がはっきりしていること(意思能力)が必要です。病気や認知症などで意思能力が失われてからでは、有効に作成できなくなってしまいます。また、遺言は一度作っても、作り直しができます。従って、遺言作成のタイミングに早すぎるということはありません。
遺言についてのご相談は、お気軽に当法律事務所までご連絡ください。