このたび、旬報社から、「最新テーマ別〈実践〉労働法実務シリーズ」(全13巻)が刊行されることになりました。 私はその編集委員ですが、第1巻の執筆も担当することになり、2024年7月、標題の書籍を上梓し …続きを読む
サラ金業者やクレジットカード業者に対し、利息制限法所定の年15~20%を超える金利(利息)を長期間払い続けることにより、元金まで支払ってしまい、逆に払いすぎた金銭が不当利得として戻ってくることがあります。
これが「過払い金」です。皆さんも聞いたことがあるかと思います。
平成18年にグレーゾーン金利(利息制限法を超える利率での貸付営業)が廃止され、その後の取引では、基本的に過払い金が発生することはなくなりました。
しかし、平成18年頃以前から継続して借入・返済を繰り返して現在に至っている場合には、過払い金が発生している可能性が相当あります。平成18年以降現在までに完済した場合は、過払い金発生の可能性が非常に高いといえます。
過払い金請求権は、最終支払から10年経過すると消滅時効にかかってしまい、請求できなくなります。10年以上前から継続して借入を続けているケース、ここ10年以内に完済しているケースでは、過払い金がないかを一度調査し、早期に請求することをお勧めします。
他に支払うべき債務があるケースでも、過払い金を回収すれば、他の債務の返済の原資にしたり、自己破産や個人再生手続の弁護士費用に充てることが可能になります。
大々的に広告宣伝をして、過払い金請求の顧客を集めている法律事務所・司法書士事務所などもありますが、本来回収できる金額より相当低い水準で和解している場合もあるようです。特別に急ぐ場合を除けば、あせらずに裁判を起こす方が、より大きい金額を回収できます。
心あたりのある方は、ぜひご相談ください。