2026.02.16
2023年9月から2025年8月までの2年間、民主法律協会の事務局長として、団体の運営に携わりました。 民主法律協会(略して「民法協」)は1956年に設立され、大阪を中心に法律家(弁護士や研究者)・労 …続きを読む
生活保護受給中のAさんから「親族が私の名義で預金していたことが分かり、役所が預金分の金額を保護費から差引くと言っている」と相談がありました。
預金は親族が自分の収入から積立て、預入・解約の手続も全て行い、Aさんは1円も受け取っていません。それを最低生活のための保護費からの差引くのは違法です。私は親族の協力も得て資料を集め、福祉事務所と交渉して、差引を止めさせました。
「おかしいと感じたけれど、役所には従うしかないと思っていました」というAさん。社会的に孤立し、法律上のサポートを受けるために相談すること自体が困難だったのです。
まだまだ同様の事例は埋もれています。偶然担当した事件をきっかけに、今後、「貧困」について、何が出来るかを考えています。