2025.06.24
現在、高齢者の単身世帯が増加しています。単身高齢者が賃貸物件で亡くなった場合、部屋に残された家具などの残置物をどのように処分するかは法律的にも現実的にも意外と難しい問題があり、貸す側(大家)には残置物 …続きを読む
生活保護受給中のAさんから「親族が私の名義で預金していたことが分かり、役所が預金分の金額を保護費から差引くと言っている」と相談がありました。
預金は親族が自分の収入から積立て、預入・解約の手続も全て行い、Aさんは1円も受け取っていません。それを最低生活のための保護費からの差引くのは違法です。私は親族の協力も得て資料を集め、福祉事務所と交渉して、差引を止めさせました。
「おかしいと感じたけれど、役所には従うしかないと思っていました」というAさん。社会的に孤立し、法律上のサポートを受けるために相談すること自体が困難だったのです。
まだまだ同様の事例は埋もれています。偶然担当した事件をきっかけに、今後、「貧困」について、何が出来るかを考えています。