谷町だより

憲法記念日ことはじめ

2016.05.24

5月3日は憲法施行の日。なぜこの日になったのでしょうか。当時の法制局長官の回想によれば、5月初め頃で、いくつか候補がありました。

「5月1日にするとメーデーだから実際上面白くない。5月5日は端午の節句で覚えやすいが、男子の節句であり武のまつりなので、男女平等・戦争放棄の憲法に相応しくない。それでは5月3日にしよう」ということだったそうです。
 
団結権を保障した憲法なので、労働者の祭日である5月1日を施行日とするのは良いアイデアなのではと思いますが、そうすると、現在の3連休は無かったかもしれません。
 
憲法施行は昭和22年で、翌年昭和23年に休日法が定められ、5月3日が憲法記念日として祝日・休日とされました。
 
ちなみに施行6ヶ月前の昭和21年11月3日が公布日です。公布日と施行日のいずれを憲法記念日にするか、衆議院と参議院で意見が分かれ、最終的に施行日になりました。