遺留分について|相続・遺言の法律相談

弁護士 藤井恭子

【遺留分とは】

死亡した人が、全ての遺産を、生前贈与又は遺言で、第三者や相続人の1人に譲ってしまった場合、他の相続人には何も残されないのでしょうか。

民法は法定相続人を保護するため「遺留分」を定めています。「遺留分」は、生前贈与や遺言により、法定相続人が遺産を取得できなくなった場合に、遺産の一定割合を保障する制度です。

遺留分が認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子、③直系尊属(父母や祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は、

①法定相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1

②それ以外のケースでは、相続財産の2分の1 となります。

各相続人の遺留分は、遺留分割合×法定相続分で計算します。

 

例1

妻と2人の子がいる人が、全財産を第三者に贈与する遺言をした場合、遺留分割合は相続財産の2分の1になります。

そして、各相続人の遺留分は、次のとおり、妻は4分の1、子2人は8分の1ずつとなります。

妻 1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)=1/4

子 1/2(遺留分割合)×1/4(法定相続分)=1/8

 

例2

妻と母(直系尊属)がいる人が、全財産を第三者に贈与する遺言をした場合、遺留分割合は相続財産の2分の1になります。

各相続人の遺留分は次のとおりです。

妻 1/2(遺留分割合)✕2/3(法定相続分)=1/3

母 1/2(遺留分割合)✕1/3(法定相続分)=1/6

 

【遺留分を侵害されたら】

全財産を第三者に贈与する遺言などにより、遺留分を侵害されたら、どうすればよいでしょうか。

遺留分を侵害された遺留分権利者(遺留分のある法定相続人)は、財産を譲られた人に対して、侵害された遺留分に見合う金額(遺留分侵害額)の請求をすることができます。

以前は、遺留分の請求(遺留分減殺請求)をした場合には、贈与を受けた人と遺留分を主張する法定相続人との間で、遺産の共有状態が生じ、紛争が複雑化していました。

例えば、不動産を遺贈された相手方に対して法定相続人が遺留分を主張する場合、従来は、不動産を遺留分の割合で共有することになっていました。

今回の改正により、遺留分に見合う金額の請求ができるようになり(金銭債権化)、不動産を第三者に贈与したいという遺言者の意思を尊重しつつ、実効的な解決を図ることができるようになりました。

この請求権には時効があり、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に請求を行わなければなりません。また侵害されたことを知らなくても、相続開始から10年で権利は消滅します。