2026.05.25
借金の任意整理(分割払い交渉)を他の弁護士に依頼していた方が、うまくいかず、私に相談に来られ、改めて依頼をされることがあります。 こうしたケースでは、弁護士との打合せが十分でなく、返済可能かの検討が適 …続きを読む
弁護士 長野真一郎
Q 自営業をしていたAさんの夫が先日死亡しました。仕事上の多額の借金があると思われましたが、Aさんには詳しいことは分かりません。家族は妻のAさんと子2人です。どうしたらいいでしょうか。
A 親族が多額の借金(債務)をかかえて死亡した場合、その財産と一緒に借金(債務)も相続人(この場合は妻と子2人)が引き継ぐのが原則です。このような場合は、財産の額と債務の額を比較して、対応する必要があります。

注意しなければいけないこととしては次のようなことがあります。
このように債務がある場合の相続をするかどうかは、あやふやな知識で行うと後で後悔することがあります。弁護士は事情に応じた対応をアドバイスします。