問い 私はギャンブルにはまって、借金をしました。1年前にギャンブルから手を引きましたが、その後も返済のために借金をするなど、毎月の返済額は減るどころか増えるばかりです。自己破産して、借金を払わなくても …続きを読む
安心して下さい。不動産の賃借権は法律上保護されています。
問い
私は、借地権付きの自分の家に住んでいます。突然、地主から土地を買い取ったという不動産業者から連絡があって、建物を撤去して土地の明け渡しをするように言われました。
答え
地主が土地を売却しても、借地上に登記した建物を所有している場合には、土地の借地権を新しい地主にも主張することができます(借地借家法10条1項)。つまり、新たに土地の所有者となった不動産業者に土地の賃貸借契約が引き継がれます。(ただし、この場合、建物の登記名義と土地の賃貸借契約の名義は一致していることが望ましいです。)
不動産業者から建物を収去して土地の明け渡すよう求められても、言われたとおりにしなければならないことはありません。まずは安心してください。
不動産業者からの明け渡しの要求は、土地の賃貸借契約を解約したいという申込に過ぎません。条件を聞いてみて、これでよいと思えば解約に応じることはもちろん可能です。条件は、主に建物の撤去費用の負担や立退料についてです。立退料は、建物の価格や土地の借地権の価格に加えて、転居費用(新たな不動産契約にかかる費用、引越代)や賃料の差額分の一定期間の負担を踏まえて算定するのが一般的です。
最近、都市部を中心にバブル期のように地価が上がっており、不動産の売買がさかんになっているようです。悩みがありましたら弁護士にご相談ください。