2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
Xさんは仕事中の交通事故で頭を打ちました。 最初は軽い怪我と思われましたが、半身に痛みや痺れが残って力が入らなくなり、また、注意力の低下や物忘れがひどく、働くことが難しくなりました。 事故から半年ほどして、頭部外傷による高次脳機能障害と診断されました。
交通事故による被害なので、事故の相手方に対し、損害賠償の請求をすることが出来ます。 仕事中に事故(災害)に遭ったので、労災保険の請求も可能です。
Xさんは労災保険に治療費・休業給付を申請しましたが、「事故と高次脳機能障害との因果関係が認められない」とされてしまいました。交通事故の相手方も 同様の主張を行うと予想されます。 労災保険の決定に不服申立しつつ、障害年金を申請することにしました。
障害年金は、発生原因を問わず、所定の障害が存すれば認定されます。 申請には、請求の書類を記入し、診断書・初診証明などを揃えなければなりません。 身体面・精神面にハンディを抱えたXさんが単独で進めるのは困難で、私が依頼を受け、書類の取寄せや年金事務所での手続を行いました。その結果3級の認定があり、Xさんは障害年金を受給して生活に一息つくことが出来ました。
交通事故や労災では、重大な障害が残っても、事故(災害)との因果関係を争われ、不服申立や裁判に時間がかかることがあります。事案に応じて、障害年金など他の制度も利用しながら、早期に当事者の被害の回復を図るよう、知恵を絞っています。