2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
新型コロナウイルス感染拡大による不況はリーマンショックを上回ると言われています。このコロナ不況に関連した整理解雇や雇止めが増え続けています。
しかし、コロナの影響で経営状態が悪化しても、それだけで解雇や雇止めが認められるわけではありません。会社の経営状態を理由とする整理解雇の場合、会社が解雇を回避するための努力を尽くしていなければ無効となります。特にコロナ禍における解雇について、政府は雇用調整助成金の要件緩和や持続化給付金など制度的な手当を整備し、「政府の支援策を活用いただき、できる限り労働者の雇用の維持に努めていただくよう」要請しています(厚労省Q&A(企業の方向け))ので、会社にはこれらの助成金等の活用を含めて解雇回避努力を尽くすことが求められます。
私のもとに相談に来られたAさんは、国際的なイベントの企画・設営会社に勤めていたのですが、コロナの影響で会社の売上げが減少し、事業の継続が困難になったとして整理解雇されました。
ところが、コロナの影響で開催されなかったイベントの大半は秋以降に延期されたにすぎず、将来的な売上げの見込みもあるため、事業継続が困難になったとは言えません。また、会社が、希望退職者を募ったり、経費を削減したり、雇用調整助成金などを活用(申請)した形跡はなく、解雇回避努力を尽くしたとは認められない状況の中での解雇でした。そのため、Aさんは、解雇は無効であると雇用契約上の地位の確認を求めて労働審判を申し立てました。
「コロナの影響による解雇・雇止めだから仕方ない」と諦める必要はありません。一人で抱え込まずに、弁護士へご相談ください。